任意整理のメリット

 

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司法書士が「受任通知」を債権者へ通知することで、それ以降債権者は直接債務者に取り立てをする事ができなくなります。
さらに、和解成立までの間、支払いを一時的に止める事ができます。




・引き直し計算をして返済額が決まった後は、原則として将来利息(今後払わなければならない利息)は免除されます。




・全ての手続きを司法書士が代理人として行うので、債務者が裁判所に行く必要はありません。




・任意整理は、手続きをする債権者を選ぶことができます。



・過去にさかのぼり引き直し計算をする事によって、大幅な借金減額、または借金が完済している事が判明することもあります。
 

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